夷隅郡市自然を守る会規約

夷隅郡市自然を守る会 会則

第一条  本会は、「夷隅郡市自然を守る会」と称し、事務局を千葉県夷隅郡大原町山田1183番地 渡辺和玉宅に置く。

第二条  本会は、夷隅郡市内で野生の状態で生き続けている動植物を保護していくことを最大の目的とし、いかに自然と人間とが共存していくことができるかを追求していく。
第三条  本会は、前条の目的に賛同するものを会員とする。本会は、若干名の名誉会員を置くことができる。会員は年額1000円の会費を納入する。

第四条  本会は、目的達成のために必要な事業を行う。
  1. 講演会・発表会・観察会を計画し、多くの方々に夷隅郡市内の自然について理解してもらい、保護運動を高める。
  2. 自然破壊や絶滅の危機に瀕している生き物を守るために行政機関等に働きかけていく。
  3. 広報紙(機関誌)を定期的に発行する。
  4. 出版物を発行する。
  5. 会合を定期的に開き、会員相互の情報交換を行う。
  6. その他、目的達成に必要な事業を行う。 
第五条  本会に、次の役員を置く。
  1. 会  長    1 名  本会を代表する
  2. 副 会 長    1 名
  3. 総  務    2 名
  4. 会  計    1 名
  5. 会計監査    1 名
  6. 本会に相談役を置くことができる。 
第六条  本会の役員の任期は4年とする。ただし再任は妨げない。
第七条  本会は、年一回の総会を開く。役員会は必要に応じて開く。
第八条  本会の経費は、会費・寄付金の収入をもって当てる。
第九条  本則に定めない事項については役員会において決定する。
  附 則  本会の会則は、1990年12月16日より施行する。
会則の改正 1
※ 第一条・第五条については、1996年6月8日より、以下のように改正する。
第一条 本会は、「夷隅郡市自然を守る会」と称し、事務局を事務局長宅に置く。

第五条  本会に、次の役員を置く。
  1. 会  長   1 名  本会を代表する
  2. 副 会 長   1 名
  3. 事務局役員   若干名
  4.  会計監査   2 名
  5. 本会に相談役を置くことができる。
   なお、事務局の構成は以下の通りとする。

事務局長(1名)、会計(1名)、企画(1~2名)、渉外(1名)、調査研究(1~2名)、編集(1~2名)、庶務(1名)

会則の改正 2
※ 第五条については、2008年6月7日より、以下のように改正する。
第五条  本会に、次の役員を置く。
  1. 会  長   1 名  本会を代表する
  2. 副 会 長   2 名
  3. 事務局役員   若干名
  4. 会計監査   2 名
  5. 本会に相談役を置くことができる。
   なお、事務局の構成は以下の通りとする。

事務局長(1名)、会計(1名)、企画(1~2名)、渉外(1名)、調査研究(1~2名)、編集(1~2名)、庶務(1名)